2024.12.01
相続税節税/相続税還付に関するご相談【月限定5名様:30分無料】
≪相続税を節税したい相続人様、相続税を取り戻したい相続人様へ≫
A&T総合会計事務所では、相続税申告・相続税還付・相続税節税対策に関するご相談を【月限定5名様】受付中です。
A&T総合会計事務所では、代表税理士が不動産鑑定士ですので、不動産を相続されるお客様は、特に「大きな節税効果」を得られる可能性のご説明が可能です。
※相続税申告専門税理士による人数限定の無料相談です。
※大阪・京都・神戸など近畿二府四県、名古屋、横浜、東京23区内のお客様はご訪問可。
相続税は、相続税申告書作成を専門としている税理士にお任せ頂くことが「節税」の第一歩です。また、相続税に大きな影響を与える「不動産の時価評価」については「不動産鑑定士」が専門家です。
相続税申告書の作成・相続税節税・相続対策は、税理士/不動産鑑定士のA&T総合会計事務所にお任せください。
大阪・神戸・京都・奈良など関西だけでなく日本全国で、相続税申告に強い税理士をお探しの方、相続税申告・相続税還付・相続税節税のご相談は、お問い合わせフォームのほか、お電話( 0120−246−900 )にて受付中でございます。
〜相続税節税対策・相続税申告に強い大阪の税理士事務所:A&T総合会計事務所〜
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なお、不動産評価に関する相続コンサルティングはA&Tマネジメント(株)にて相続税に強い不動産鑑定士がご相談を受付中です。
■A&Tマネジメント(株)/相続対策・不動産鑑定評価はお任せください
東京:03−5288−6217
大阪:06−6360−9235
神戸:078−200−6647
2019.07.22
相続税の節税や相続税の還付(更正の請求)に関する弊事務所の考え方
相続税申告の際における財産評価において、「不動産」に関する分野では、相続税申告の際に鑑定評価書や広大地判定の意見書を使って相続税を節税できたり、更正の請求の手続きをすることで相続税の還付を実現することが可能なケースが多々あります。
※広大地に関してはH29.12.31までに相続開始があった方:更正の請求の期限は法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)です。
その中で、相続税の申告(いわゆる当初申告)の際において相続税節税の可能性を追究することは当然の権利ですし、見落としが存在することも事実ですので積極的にやるべきかと思います。
一方、更正の請求(相続税の還付の手続き)は、納税者側にリスクがなく、専門家報酬が成功報酬である場合は、とりあえずやっておいて損はないことになります。ですが、検討の結果、見込がない場合、可能性がかなり低い場合に、ギャンブル的に実施するケースがあるというような話を聞くことがあります。
これは、お客様にも利益はないと思いますし(税務当局からの心証が悪くなると思います)、日々業務に励まれている税務署担当者の皆様の作業をむやみに増やすことになり、人として失礼なことだと考えます(救急車を軽症で呼んでしまう事例に近いような印象を受けます)。
こんなことを言うと、税務署の味方をするのかとお叱りを受けそうですが、祖父が税務署職員だったこともあり、昔から税務署職員の方々の大変さも知っていることが影響しているのかもしれません。
しかしながら、業務に関しては公正中立な専門家として真摯に当たらせて頂いていると自負しておりますし、節税の押し売りや、過度な営業活動については誰も得をしないと考えています。
弊事務所では、相続税節税や相続税還付の可能性診断については、責任をもって判断しているつもりです。その判断が100%正しいとまで言うつもりはありませんが、不動産の専門家である不動産鑑定士、税務の専門家である税理士、双方の立場からできるだけの検討をさせて頂いております。
その結果、ご期待に沿える可能性が無い(著しく低い)場合は、お客様には誠意をもってご説明の上でお断りをさせて頂くこともありますので、その点はどうかご理解ください。
一方、責任をもって判断している事例であっても税務当局の判断で、認められない事例も出てくることと思いますが、弊社としてはギャンブル的な発想で業務に当たることはございませんのでそのあたりもご理解頂けましたら幸いです。
弊事務所の得意分野、専門分野であるからこそ、初心にかえり、納税者の方々の立場、税務当局の立場をそれぞれ理解して業務に当たることで、より良いサービスのご提供ができるよう心がけたいと考えています。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
A&T総合会計事務所
税理士・不動産鑑定士 玉井 嘉彦
2019.05.10
相続税申告を受任されている税理士の先生方、委任されている相続人様へ
■相続税申告の際には税理士兼不動産鑑定士のA&T総合会計による「鑑定評価利用の無料診断」をご利用ください■
相続税申告におきましては、相続財産に「不動産」が含まれていることが多いと思います。
その際に、通常は財産評価基本通達どおりに土地評価を実施しますが、それでは適正な時価を判断できない土地があるのはご周知のとおりです。
その一例としては、条件の悪い土地(著しく形状の悪い土地、道路条件の劣る土地、法面の大きい土地など)や収益性の劣る貸家・底地などでは「鑑定評価」を実施する方が適切な場合があります。
弊事務所では、税理士としての知識・経験を有した不動産鑑定士の立場から、相続税申告の際の「鑑定評価利用の可能性」について、「無料」でご判断させて頂いております。
※鑑定評価をご利用の際は関連会社のA&Tマネジメント(株)にご依頼前提。
単純に不動産鑑定士というだけでは、税理士ではないため「税務リスク」の判断ができません。
弊事務所では、税理士の立場から不動産鑑定の判断が可能ですので、この点税理士の先生方や相続人の皆様には「税務リスク」についても同時に助言、判断が可能となります。
弊事務所では、税理士法人様や会計事務所様から多数の相続案件の財産評価において「土地評価」に関する無料診断をご依頼頂き、税理士の先生方とタイアップして業務に当たらせて頂いております。
※税理士として代理権限を頂ければ、土地評価に関して正式に代理人として税務当局と折衝が可能になりますので、この点もご好評を得ております。
税理士としての立場がわかり、税理士としての判断を同時にできる不動産鑑定士として、先生方や相続人のお客様のお力になれるよう努力いたしますので、一度弊事務所に土地評価の際の「鑑定評価利用の無料診断」をご依頼ください。
よろしくお願い申し上げます。
A&T総合会計事務所/TEL:06−6360−9230
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なお、広大地判定など不動産評価に関する相続コンサルティングはA&Tマネジメント(株)にて相続税に強い不動産鑑定士がご相談を受付中です。
■A&Tマネジメント(株)/相続対策・広大地判定・不動産鑑定評価はお任せください
東京:03−5288−6217
大阪:06−6360−9235
神戸:078−200−6647
2014.08.22
A&Tグループの「鑑定評価を利用した相続税節税」・「相続税還付」及び「広大地判定」
★税理士+不動産鑑定士だからできる「相続税節税」「相続税還付」「広大地判定」★
−相続税節税・相続対策・相続税還付・広大地判定のご相談は、A&Tグループへ−
フリーダイヤル:【 0120−246−900 】まで
A&T総合会計事務所では、A&Tマネジメント株式会社(神戸・大阪・東京)を含めたA&Tグループにおいて、「不動産鑑定評価を利用した相続税節税対策」「相続税還付」「広大地判定」についてのご提案をしております。
「不動産鑑定評価を利用した相続税節税」や相続税評価額を大幅に下げることが可能な「広大地」の判定について、ご興味があるお客様はぜひご相談ください。
相続税申告に「不動産鑑定評価書」を利用する場合、これはあくまで財産評価基本通達の「枠外」ですので否認リスクがあります。そういった否認リスクの説明は、「税理士」であり、「不動産鑑定士」でもある相続税の専門家の観点から的確に行ないますのでご安心ください。
※万が一、鑑定評価を実施して「税務否認」された場合、A&T総合会計事務所では鑑定評価報酬を全額ご返金いたします。
既に「相続税申告がお済みのお客様」は、相続税を払いすぎている可能性があります。
特に相続財産に土地や建物といった「不動産」が含まれているお客様は、税務署に「更正の請求」をすることで相続税を取り戻せる可能性があります。
不動産鑑定評価額で相続不動産を再度評価し直して「更正の請求」をすることで既に納付した「相続税」の還付をご希望の相続人のお客様は、ぜひ弊社にご相談ください。
−相続税節税・相続対策・相続税還付・広大地判定のご相談は、A&Tグループへ−
フリーダイヤル:【 0120−246−900 】
※相続税申告書作成のみのご相談は、弊事務所お問い合わせフォームまで。
相続税節税・相続税還付、相続税申告、株式評価、不動産関連の税務は、A&T総合会計事務所にお任せください。
はじめまして。 代表税理士の玉井嘉彦です。
この度はA&T総合会計事務所のホームページにアクセスしていただき誠にありがとうございます。
A&T総合会計事務所(玉井嘉彦税理士事務所)は、
■相続税申告と相続税節税
■株式評価
■借地借家法関連
■事業承継対策
■不動産に関する税務会計
を専門分野とする資産税に強い大阪市内の税理士事務所です。
不動産賃貸業だけでなく、事業を行う上で「Asset(s):資産」と「Tax:税」の問題は避けて通れないものです。私どもの事務所では、通常の税理士業務はもちろんですが、それに加えて、資産の分野、すなわち「不動産」の専門家でもあるというところが大きく他の税理士事務所とは異なります。
私どもは、相続税申告書作成・相続税節税対策をメインにしながら、借地借家法に関する諸問題への対応、事業承継対策・M&Aに伴う株式評価や不動産評価など税理士業務だけでなくコンサルティング業務に強い税理士事務所です。
さらに、A&T行政書士事務所を併設しておりますので、遺産分割協議書や各種契約書など書類作成業務や許認可申請業務、農地転用許可申請といった行政書士業務も対応可能です。
なお、グループ内に不動産鑑定評価・不動産コンサルティング会社である「A&Tマネジメント株式会社/事務所:神戸・大阪・東京」を有するため、不動産関連の税務に特に強い税理士事務所です。
また、一般法人のお客様はもちろん、不動産関連企業、地主のお客様・不動産賃貸業のお客様といった個人事業者のお客様まで、幅広い業種のお客様に対応しております。
私どもの強みは、代表税理士が不動産鑑定士でもあることから、単に不動産に強い税理士事務所ではなく、「不動産の専門家」が運営する税理士事務所という点です。
企業経営において、不動産に関する諸問題は高い確率で発生するのが一般的です。そんな時、顧問税理士という立場だけでなく、不動産の専門家として同時に対処可能です。
また、税理士業務と同時に「不動産」に関する専門的なサービスのご提供が可能ですので、時間及び費用のロスを最小限に抑えることができます。
相続税申告、相続税節税(相続税還付含む)、借地借家問題、事業承継などにお悩みの方は、相続税申告・相続税節税対策等の資産税に強い税理士がいる弊事務所までご相談ください。
さらに、代表税理士は、世界四大会計事務所の一つであるプライスウォーターハウスクーパース(PwC)の日本におけるメンバーファーム:税理士法人プライスウォ−ターハウスクーパース(PwC tax)にて、税理士・不動産鑑定士として、大手金融機関へのコンサルティング業務や外資系企業の申告業務等に従事した経験を有しておりますので、不動産だけでなく、コンサルティング業務や国際税務など、幅広い業務に対処できるスキルを有しております。
A&T総合会計事務所は、お客様の税務会計、不動産に関するあらゆるお悩みに対処すべく、日々成長を続けられるよう、業務に当たらせて頂きますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。